家族を被扶養者として認定・取消するとき

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書(認定)」を提出して、その認定を受けることが必要です。

家族を被扶養者として申請するとき
区分 事実が生じた日
出生したとき 出生日
婚姻したとき 入籍日
会社等を退職したとき 退職日の翌日
収入が減少したとき 勤務形態の変更日
雇用保険の受給が終了したとき 受給終了日の翌日
同居により扶養事実が生じたとき 同居した日
組合員が主な生計維持者となったとき 事例により異なります
被扶養者の取消しを申請するとき
区分 要件を欠くに至った日
死亡したとき 死亡した日の翌日
離婚したとき 離婚した日
就職したとき 就職した日
収入月額が3カ月連続して108,333円を超えたとき 最初に基準額を超えた月の初日
年金を受給するとき又は年金改定により年金額が180万以上となるとき 年金決定通知書又は改定通知書の通知日
雇用保険の基本手当日額が3,612円以上となるとき 受給開始日
確定申告により事業収入等が年間収入基準額以上であることが判明したとき 確定申告書の受付日
同居が要件である被扶養者が別居したとき 別居した日
組合員が主な生計維持者でなくなったとき 事例により異なります
家族が死亡したとき