被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持している次の者及び原則的に住民票が日本国内にある(国内居住要件)者です。

配偶者(内縁関係を含む)
子・孫
兄・弟・姉・妹
父母・祖父母
上記以外の三親等内の親族
組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
(⑤⑥については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)

三親等内親族図

三親等内親族図
(注)
(1) 赤色の者は被扶養者として認められる者の①~④の該当者です。
(2) 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。

被扶養者として認められない者

共済組合の組合員や、会社等の健康保険または船員保険などの被保険者である者
その者について、組合員以外の者が国や地方公共団体などから扶養手当またはそれに相当する手当を受けている場合
組合員が他の者と共同で扶養している者で、組合員がその者の主たる生計維持者でない場合
年間130万円以上の恒常的な所得がある者。障害年金等を受給する程度の障害がある場合または60歳以上の場合は年間180万円以上の恒常的な所得がある者
原則として組合員の年間収入の2分の1以上の所得がある者
後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等

所得の捉え方

所得の捉え方は、暦年(1月~12月)や年度単位ではなく、被扶養者の要件を備えた日から将来に向かって年間に発生すると予想される恒常的な所得で考えます。

この将来に向かって年間に発生されると予想される恒常的な所得の額を計算する上で、共済組合では、下記のとおり年間の認定基準額の他に、認定基準月額、認定基準日額を設けています。

被扶養者の所得が恒常的(※1)に認定基準月(日)額以上となった場合は、その時点から年間の認定基準額以上となると判断し、該当する被扶養者は認定取消となります。

60歳未満の障害年金等を受給する程度の障害がない者の認定基準額
年間認定基準額 1,300,000円未満
認定基準月額 108,334円未満(※2)
認定基準日額 3,612円未満(※3)
60歳以上の者または60歳未満で障害年金等を受給する程度の障害がある者の認定基準額
年間認定基準額 1,800,000円未満
認定基準月額 150,000円未満(※2)
認定基準日額 5,000円未満(※3)
(※1) 当共済組合では、3ヶ月継続していれば恒常的に継続しているものと判断しています。
(※2) 毎月定期的に発生する給与収入(パート・アルバイト)は月額を基準に判断します。
(※3) 失業給付や傷病手当金など、日額で算定される給付は日額を基準に判断します。
所得についての注意点

扶養認定における所得とは、所得税法上の所得と同一ではありません。したがって、所得税法上で認められる経費がすべて扶養認定において認められるわけではありません。

給与所得は、諸経費控除前の総収入から通勤手当を除いたものを指します。農業・事業所得等についても総収入を基本とし、扶養認定上認められる経費のみを控除した金額を所得とします。

年金所得は、非課税所得とされる遺族・障害を給付事由とする年金を含みます。また、年金所得とは、保険料や所得税などを控除した後の振込額ではなく、控除前の金額を所得とします。

岡山県市町村職員共済組合では、毎年被扶養者の状況について資格確認調査を行なっています。この調査では、認定されている期間に認定基準額を超えていないかを確認しています。認定基準額以上の収入を恒常的に得ていたと判断できる場合は、該当年月日まで遡って認定取消となります。
~政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます~

組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁ですが、この基準を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。

被扶養者の届出

被扶養者として認定されるためには、所属所を経由して共済組合に「被扶養者申告書(認定)」及び扶養事実を確認するための必要書類を提出し、その認定を受けることが必要です。

被扶養者の認定申告

「被扶養者申告書(認定)」を所属所の共済組合事務担当課に提出した日が被扶養者の要件を備える事実が生じた日から30日以内であれば、その事実の生じた日(例えば退職した日の翌日)から被扶養者として認定します。

しかし、「被扶養者申告書(認定)」を事実発生日から30日を過ぎて提出したときは、その申告書を所属所が受け付けた日から被扶養者として認定することになっています。

30日を過ぎて被扶養者の届出がなされた場合は、その間に生じた病気などについての給付は行われませんので、遅れないように申告してください。

認定に必要な証明書類

被扶養者の認定を受けるには、組合員がその人を扶養している事実や、扶養しなければならない事情を確認できる書類が必要です。

これらの書類を「被扶養者申告書(認定)」に添付して提出してください。

区分 添付書類
給与収入のある人(パート・アルバイト等) 勤務内容証明書
年金収入のある人 最新の年金改定通知書または年金送金通知書の写し
個人年金は送金回数及び送金額等の分かる書類
注)個人年金は掛金相当部分も含めた総支給額を収入とみなします。
農業・事業所得のある人 確定申告書および諸経費のわかる収支内訳書の写し
不動産所得・その他所得のある人 確定申告書および諸経費のわかる収支内訳書の写し
離職した人 離職票1・2の写しまたは雇用保険受給資格者証の写し
失業給付の受給が終了した人 雇用保険受給資格証の写し
添付書類については、被扶養者の状況に応じてその他の関係書類を求めることがあります。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて「被扶養者申告書(取消)」を所属所の共済組合事務担当課に提出してください。資格喪失後、医療機関等を受診した場合は、共済組合から返還請求(保険者負担額等)を行いますので十分注意してください。

ただし、75歳に到達したことにより、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は「被扶養者申告書(取消)」の提出は必要ありません。75歳の誕生日以後、速やかに組合員被扶養者証(高齢受給者証等を含む。)を返納してください。

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、異動があれば下記の届書を共済組合を経由して年金事務所に提出する必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

組合員が配偶者(20歳以上60歳未満)の認定を申請するとき

国民年金第3号被保険者関係届

基礎年金番号が確認できる書類のコピーを添付

組合員が被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)の就職・離婚・収入の増加等を事由として取消申請するとき

国民年金第3号被保険者関係届

被扶養配偶者が就職し第2号被保険者となった場合は、その事実を日本年金機構において確認できるため、届出は不要です。

年金の関係書類を住民票の住所とは別の住所へ送付したいとき

国民年金第3号被保険者住所変更届

基礎年金番号が確認できる書類のコピーを添付