死亡したときの給付
組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)
組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
| (注) | 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者(埋葬に関する費用を負担した者)に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。 |
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| 組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
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| 被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
なお、埋葬料・家族埋葬料が支給される場合は附加金が支給されます。詳しくは「附加給付」をご覧ください。