岡山県市町村職員共済組合
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Q.
交通事故にあったときは?
A.
交通事故など、他人(第三者)の行為によってケガをし、治療を受けた場合、その治療費用などはすべて加害者が負担することになります。しかし、このような場合でも公務外であるときは組合員証を使って受診することができます。
・
交通事故など(第三者行為)のケース
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