Q.欠勤等により、給料が支給されないときは?

A.
組合員が公務外の病気やケガ、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、報酬(全部または一部)が支給されないときに、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」、または「介護休業手当金」が支給されます。

勤務を休み、報酬が支給されないとき