Q.第3号被保険者についての手続きは、どういうときに必要ですか?

A.
第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者のことです。 手続きが必要な場合は次のとおりです。

 【該当の場合】
(1) 組合員が資格取得し、被扶養配偶者として認定された場合
(2) 組合員の被扶養配偶者として認定された場合
(3) 被扶養配偶者が20歳になった場合

​​​​​​ 【非該当の場合】
  被扶養配偶者を取り消す場合
 (例)・収入が認定基準額以上になった
    ・離婚した
    ・死亡した 等
 ※就職し、第2号被保険者となった場合は、手続き不要です。