Q.被扶養者に年金収入が発生したり、年金額が改定したことにより収入基準額を超えたときは、いつ被扶養者の認定を取り消せばいいですか?

A.
年金収入が発生したことにより認定基準額を超える場合は、受給権発生日の翌月の初日をもって取り消しとなります。
また、年金額が改定したことにより認定基準額を超える場合は、年金額改定通知書に記載された通知日をもって取り消しとなります。
速やかに「被扶養者申告書(取消)」を所属所の共済事務担当課に提出してください。