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 短期給付は、組合員とその家族(被扶養者)の病気やけが、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。これらの給付は大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3つの柱があり、それぞれに、法律で定められた「法定給付」と共済組合独自の「附加給付」があります。

給付金の請求

 「療養の給付」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」や「家族療養費」、「家族訪問看護療養費」は、共済組合から医療機関に直接費用を支払うので、請求する必要はありません。
 また、「高額療養費」や、附加給付の「一部負担金払戻金」、「家族療養費附加金」、「家族訪問看護療養費附加金」についても、医療機関からの請求書に基づいて自動的に組合員に支給されるので、請求は不要です。
 これら以外の給付については、組合員から共済組合に請求していただくことになります。
(その際の請求書と必要な添付書類は各給付の説明をご覧ください)
「短期給付の種類」
 なお、短期給付の請求には時効があり、その給付事由が生じた日(たとえば、出産費なら出産した日)から2年間請求しないと、給付金は支給されなくなりますので、ご注意ください。

 

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