短期給付は、組合員とその家族(被扶養者)の病気やけが、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。これらの給付は大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3つの柱があり、それぞれに、法律で定められた「法定給付」と共済組合独自の「附加給付」があります。
給付金の請求
「療養の給付」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」や「家族療養費」、「家族訪問看護療養費」は、共済組合から医療機関に直接費用を支払うので、請求する必要はありません。
また、「高額療養費」や、附加給付の「一部負担金払戻金」、「家族療養費附加金」、「家族訪問看護療養費附加金」についても、医療機関からの請求書に基づいて
自動的に組合員に支給されるので、請求は不要です。
これら以外の給付については、組合員から共済組合に請求していただくことになります。
(その際の請求書と必要な添付書類は各給付の説明をご覧ください)
「短期給付の種類」
なお、短期給付の請求には時効があり、その給付事由が生じた日(たとえば、出産費なら出産した日)から2年間請求しないと、給付金は支給されなくなりますので、ご注意ください。