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 共済組合が行う短期給付や長期給付および福祉事業に必要な費用は、組合員が納める「掛金」と、地方公共団体が納める「負担金」で賄われています。それぞれの負担割合は次のとおりです。
 また、各市町村で運営する介護保険制度への納付金を負担します。

(注)
●短期給付に必要な費用のうち、育児・介護休業手当金に要する費用については、その1000分の2.03を地方公共団体が負担。
●長期給付に必要な費用のうち、障害共済年金および遺族共済年金に要する費用で、それが公務等によるものについては、全額を地方公共団体が負担。
●長期給付に必要な費用のうち、基礎年金の給付に要する費用については、公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担。この拠出金に必要な費用の2分の1を公的負担として地方公共団体が負担し、残りを掛金・負担金で賄うこととなります。

掛金率と負担金率

 当共済組合の掛金率と負担金率は、こちらをご覧ください。なお、平成15年4月からは、総報酬制の導入により期末手当等からも掛金と負担金を納めることになりました。
掛金率と負担金率

報告書など(事務担当者用)

  ◎組合員数・被扶養者・給料に関する月例報告書(様式第3号)
◎給料等異動報告書明細表(様式第4号)
◎期末手当等に係る掛金・負担金報告書(様式第5号)
◎期末手当等報告明細表(様式第6号)

掛金の徴収

 掛金は、組合員となった月から、組合員の資格を失った日の属する月の前月まで、月単位および期末手当等支給の際に徴収されます。したがって、月の途中で採用された(組合員となった)場合でも、1ヵ月分の掛金が徴収されます。掛金は、各所属所において毎月の給料および期末手当等から控除し、負担金と合わせて共済組合に払い込まれます。

掛金額の算定

 掛金や負担金の額は、毎月の初日における給料を標準として、その額に掛金率と負担金率を乗じて算定されます。また、期末手当等の支給の際にはその都度、同様に算定されます。対象となる「期末手当等」には、期末手当のほか、勤勉手当なども含まれます。
 ただし、この算定の基礎となる給料月額および期末手当等の額には、次のような上限があります。

掛金の免除

 育児休業期間中の掛金は、申し出により育児休業開始日の属する月から育児休業が終了する日(最長、子が3歳に達する日まで)の翌日の属する月の前月までの期間免除されます。
 また、地方公共団体の負担金(公的負担部分を除く)も免除されます。
 また、3歳未満の子を養育するため、育児短時間勤務または部分休業の承認を受けたことにより給料が減額された場合には、減額された額に対する長期掛金は免除されます(年金額の計算は、減額前の給料により行われます)。
育児休業掛金免除申出書

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