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地方公務員の共済組合制度とは

 
地方公務員の共済組合制度は、昭和37年地方公務員等共済組合法(法律第152号)の施行に伴い、社会保険制度の一環として、相互救済によって組合員およびその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的として設けられているものです。
地方公務員の共済組合は、現在、次のように設けられています。
市町村職員共済組合および都市職員共済組合に係る短期給付の財政調整事業、災害給付積立金の管理、市町村職員共済組合・都市職員共済組合の長期給付事業の一元的処理 等
市町村の職員
特定の市の職員
政令指定都市(昭和57年以後に指定された都市を除く)の職員
(平成23年4月1日現在)
道府県の職員
都道府県の教育職員、市町村の公立学校職員
都道府県の警察職員、警察庁の所属職員、地方警務官
都の職員(特別区の職員を含む)
当共済組合の概要

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