組合員共済組合のしくみ
組合員の資格取得
地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、共済組合の組合員になります。また、会計年度任用職員も一定の条件を満たしたときから、組合員の資格を取得します。
組合員となる職員
① | 常勤職員 一般職のほか、市町村長、副市町村長等の特別職の職員。 |
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② | 常勤の再任用職員 当該地方公共団体を定年等により退職した職員で、再任用条例により再任用された職員。 |
③ | 会計年度任用職員(フルタイム) 常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて1年を超えた場合で、その日以後も引き続き当該勤務時間により勤務する職員。 |
④ | その他 休職者、育児休業中の職員、停職処分を受けた職員。 |
組合員の区分
組合員は次の①から⑧までに区分されており、一部給付面や負担面での取り扱いが異なります。
① | 一般組合員 ②から⑧以外の特別職を含む一般の職員 |
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② | 特定消防組合員 消防司令以下の消防職員、副団長以下の常勤の消防団員 |
③ | 市町村長組合員 市町村長である組合員 |
④ | 任意継続組合員 退職後に短期給付事業および福祉事業の一部の適用を受けることができる組合員 |
⑤ | 継続長期組合員 退職派遣職員 |
⑥ | 長期組合員 後期高齢者医療制度の適用となる組合員(⑦・⑧を除く) |
⑦ | 市町村長長期組合員 市町村長である長期組合員 |
⑧ | 特定消防長期組合員 特定消防職員である長期組合員 |
組合員の資格喪失
組合員が退職または死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失います。
退職後も組合員となれるケース
任意継続組合員
退職後も申出によって短期給付事業及び福祉事業の一部を受けることができる任意継続組合員という制度があります。この場合、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)として在職していたことと、退職後20日以内に共済組合に加入することを申し出ることが必要です。(任意継続組合員の制度参照)
派遣法による組合員資格の取り扱い
※派遣法…公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成14年4月1日施行)
公益法人等(政令で定める法人)へ派遣された職員(特定地方独立行政法人職員を含む)は、引き続き共済組合の組合員となります。したがって、短期給付・長期給付および福祉事業の適用を受けることができます。
なお、継続長期組合員については、短期給付と福祉事業の適用を受けることができません。
継続長期組合員
派遣により、特定法人(地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるために退職した場合は、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。
継続長期組合員が資格を失うとき
① | 転出の日から5年または3年を経過したとき |
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② | 特定法人を退職したとき |
③ | 死亡したとき |
※ | 5年間…地方公務員等共済組合法第140条該当者 3年間…公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第11条該当者 |