掛金(保険料)と負担金共済組合のしくみ
運営の資金
共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。
短 期 給 付 | 短 期 分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | |
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介 護 分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
長 期 給 付 | 厚生年金 | 保険料(組合員保険料)1/2 | 保険料(事業主負担分)1/2 | |
退職等年金給付 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
基礎年金 | 掛金1/4 | 負担金1/4 | 公的負担1/2 | |
福 祉 事 業 | 掛金1/2 | 負担金1/2 |
(注) |
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掛金(保険料)と負担金
短期給付に必要な費用(高齢者医療への拠出金等も含みます)及び介護納付金の納付に必要な費用並びに福祉事業に必要な費用に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、退職等年金給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。
基礎年金拠出金に必要な費用
基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付に必要な費用に含めて掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。
介護保険制度に係る介護掛金と負担金
介護保険制度では、制度を運営するための費用として、共済組合をはじめとする医療保険者が毎年度ごとに納付金を収めることが義務付けられています。
その納付金の費用に充てるため、介護保険法に定める「第2号被保険者」にあたる「40歳以上65歳未満」の組合員を対象として、介護掛金と負担金が徴収されます。
介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。