被扶養者共済組合のしくみ
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
<被扶養者として認められる者>
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持している次の者及び原則的に住民票が日本国内にある(国内居住要件※)者です。
※ | 取り扱いについてはこちらをご覧ください。 |
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① | 配偶者(内縁関係を含む) |
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② | 子・孫 |
③ | 兄・弟・姉・妹 |
④ | 父母・祖父母 |
⑤ | 上記以外の三親等内の親族 |
⑥ | 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ) |
(⑤⑥については、組合員と同一世帯に属する者が該当します) |
三親等内親族図
(注) | (1)赤色の者は被扶養者として認められる者の①~④の該当者です。 (2)数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。 |
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<被扶養者として認められない者>
① | 共済組合の組合員や、会社等の健康保険または船員保険などの被保険者である者 |
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② | その者について、組合員以外の者が国や地方公共団体などから扶養手当またはそれに相当する手当を受けている場合 |
③ | 組合員が他の者と共同で扶養している者で、組合員がその者の主たる生計維持者でない場合 |
④ | 年間130万円以上の恒常的な所得がある者。障害年金受給者または60歳以上の年金受給者である場合は年間180万円以上の恒常的な所得がある者 |
⑤ | 組合員の年間収入の2分の1以上の所得がある者 |
⑥ | 後期高齢者医療制度の被保険者である者、又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等 |
所得の捉え方
所得の捉え方は、暦年(1月~12月)や年度単位ではなく、被扶養者の要件を備えた日から将来に向かって年間に発生すると予想される恒常的な所得で考えます。
この将来に向かって年間に発生されると予想される恒常的な所得の額を計算する上で、共済組合では、下記のとおり年間の認定基準額の他に、認定基準月額、認定基準日額を設けています。
被扶養者の所得が恒常的(※1)に認定基準月(日)額以上となった場合は、その時点から年間の認定基準額以上となると判断し、該当する被扶養者は認定取消となります。
年間認定基準額 | 1,300,000円未満 |
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認定基準月額 | 108,334円未満(※2) |
認定基準日額 | 3,612円未満(※3) |
年間認定基準額 | 1,800,000円未満 |
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認定基準月額 | 150,000円未満(※2) |
認定基準日額 | 5,000円未満(※3) |
(※1) | 当共済組合では、3ヶ月継続していれば恒常的に継続しているものと判断しています。 |
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(※2) | 毎月定期的に発生する給与収入(パート・アルバイト)は月額を基準に判断します。 |
(※3) | 失業給付や傷病手当金など、日額で算定される給付は日額を基準に判断します。 |
●所得についての注意点
扶養認定における所得とは、所得税法上の所得と同一ではありません。したがって、所得税法上で認められる経費がすべて扶養認定において認められるわけではありません。
給与所得は、諸経費控除前の総収入から通勤手当を除いたものを指します。農業・事業所得等についても総収入を基本とし、扶養認定上認められる経費のみを控除した金額を所得とします。
年金所得は、非課税所得とされる遺族・障害を給付事由とする年金を含みます。
※ | 岡山県市町村職員共済組合では、毎年被扶養者の状況について資格確認調査を行なっています。この調査では、認定されている期間に認定基準額を超えていないかを確認しています。認定基準額以上の収入を恒常的に得ていたと判断できる場合は、該当年月日まで遡って認定取消となります。 |
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