Q.カーポートが壊れてしまいました。災害見舞金を請求できますか?

A.
カーポートは、「住居」や「家財」に該当しませんので、請求できません。ただし、通勤に使用している自家用車は、家財に含まれます。自家用車が破損して修理等をした場合、ほかの家財も含めた家財の額と修理費用を比較して、3分の1以上であれば、災害見舞金の支給対象となります。