Q.死産や妊娠中絶をした場合も給付の対象となりますか?

A.
妊娠4ヵ月(85日)以上の流産・死産又は母体保護法に基づく妊娠4ヵ月以上の人工妊娠中絶をした場合は「出産」に該当するものとして出産費等を支給します。ただし、その胎児であったものが4ヵ月未満で死亡していたときは、給付の対象となりません。