Q.育児休業中の掛金(保険料)は免除されるそうですが、その期間を教えてください。

A.
育児休業期間中(ただし、育児休業の対象となる子が3歳に達するまで)の組合員本人の掛金(保険料)は、申し出により免除されます。

また、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

育児休業掛金免除申出書