Q.産前産後休業中の掛金(保険料)は免除されるそうですが、その期間を教えてください。

A.
産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間です。
※ 産前産後休業期間とは、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間です。

産前産後休業掛金免除申出書