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組合員資格・被扶養者認定関係
資格を喪失したとき

資格喪失時、共済組合への届け出等は何が必要ですか?
 退職などで組合員の資格を失ったときは「組合員異動報告書(資格喪失)」とともに、すみやかに「組合員証」を共済組合に返納してください。
「組合員証」

組合員証の再交付

組合員証を盗まれたり、紛失したときは、証番号を変えたり、使えないようにしてもらえますか?
 組合員証の証番号を変更したり、組合員証を使えなくすることはできません。
組合員証は悪用されるおそれがありますので、警察に盗難届等の必要な手続きをされることをお勧めします。

 組合員証の再交付は、「組合員証等再交付申請書」により手続きをしてください。

基礎年金番号

基礎年金番号の通知書をなくしたときは、どうすればいいのですか?
 申請用紙「基礎年金番号通知書再交付申請書(共済用)」をプリントアウトして、最寄りの年金事務所へ申請してください。
「基礎年金番号通知書を紛失したとき」

被扶養者の認定

被扶養者に該当する者の条件を教えてください。
 組合員の配偶者や子、また父母など、主として組合員の収入によって生活している人は、組合員の被扶養者となることができます。
 被扶養者の範囲は次のとおりです。
(1)組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、弟、妹
(2)組合員と同居している(1)以外の三親等内の親族
(3)組合員と同居している組合員の内縁の配偶者の父母、子
 ただし、年間130
万円以上の恒常的な所得がある人は、被扶養者とは認められません。
 また、障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者である場合は、年間180万円以上の恒常的な所得がある人は、被扶養者とは認められません。

「被扶養者」

非課税収入も被扶養者における所得となりますか?
 遺族・障害を給付事由とする年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金等の非課税収入も扶養の認定においては所得とみなされます。

配偶者や子供が退職し収入がまったくありません。私の被扶養者として認定できますか?
 退職したことにより、その他の収入がまったくない場合は認定することができます。
ただし、雇用保険から基本手当日額が3,612円以上の失業給付を受給をしている間は被扶養者として認定することができません。

父母を被扶養者として認定したいのですが、収入の基準を教えてください。
 被扶養者の認定基準に加えて、夫婦の収入は、一体で判断しますので、次の収入基準も満たしていることが条件です。

(1) 夫婦どちらも、60歳未満で無年金の場合
合計額が234万円を超えると父母ともに認定できません。
(2) 父母どちらかが、60歳以上で公的年金受給者の場合
合計額が264万円を超えると父母ともに認定できません。
(3) 父母どちらも、60歳以上で公的年金受給者の場合
合計額が288万円を超えると父母ともに認定できません。

被扶養者の取り消し

被扶養配偶者(夫あるいは妻)と離婚しましたが、手続きが必要ですか?
 被扶養者の認定取り消しとなりますので「被扶養者申告書(取消)」を共済組合に提出してください。その際、組合員被扶養者証を添付してください。

被扶養者に年金収入が発生し、収入基準額を超えました。いつ被扶養者の認定を取り消せばいいですか?
 速やかに「被扶養者申告書(取消)」を共済組合に提出してください。その際、組合員被扶養者証を添付してください。知り得た日をもって取り消しとなります。
「組合員証」

失業給付を受給開始した場合の手続きは?
 雇用保険から基本手当日額3,612円以上の給付を受給する日になったら、「被扶養者申告書(取消)」に受給資格者証の写しを添付して共済組合に提出し、被扶養者の取り消し手続きをとってください。その際、組合員被扶養者証を添付してください。ただし、雇用保険の基本手当日額が3,612円未満のときは、被扶養者の取り消しをする必要はありません。また、雇用保険の受給が終了したとき、他に収入がなければ、被扶養者として再認定することができます。

第3号被保険者

第3号被保険者についての手続きは、どういうときに必要ですか?
 第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者のことです。
手続きが必要な場合は次のとおりです。
(1)組合員が資格取得し、20歳以上60歳未満の配偶者が被扶養者として認定された場合
(2)組合員の20歳以上60歳未満の配偶者が被扶養者として認定された場合
(3)被扶養配偶者が20歳になった場合
(4)20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が死亡した場合
(5)被扶養配偶者が住所変更をしたり、氏名等を変更した場合

第3号被保険者に関する届出用紙の記入方法は?
「届出用紙記入例」
「国民年金被保険者住所変更届記入例」

掛金・負担金関係
育児休業中の掛金免除について

育児休業中の掛金は免除されるそうですが、その期間を教えてください。
 育児休業期間中(ただし、育児休業の対象となる子が3歳に達するまで)の組合員本人の掛金および地方公共団体の負担金(一部を除く)は、申し出により免除されます。
「育児休業掛金免除申出書」

育児休業終了時の掛金・負担金の徴収はどうなりますか?
 掛金・負担金は、月単位で徴収されます。したがって、復職した該当月から、その月の掛金は徴収されます。

掛金・負担金の徴収の取り扱いについて

月の途中に加入、または退職したとき、掛金・負担金はどうなりますか?
 掛金・負担金は、組合員となった月から、組合員の資格を失った日の属する月の前月まで月単位で徴収されます。
 したがって、月の途中に加入したときは当月分の掛金・負担金は徴収されますが、月の中途で退職した場合(組合員の資格を取得した月を除く)は、掛金・負担金(事務費のみ徴収)は徴収されません。

月の途中で職種変更したら、掛金・負担金はどうなりますか?
 給料に係る掛金・負担金は、毎月の初日における給料を標準として算定されます。
 しかし、月の中途で一般職から特別職に職種の変更があった場合は、その月の掛金・負担金は異動後の給料を標準として算定することになります。
(特別職から一般職への職種変更の場合も同様に取り扱います)

昇給誤り等で、掛金・負担金の遡及調整はどうなりますか?
 昇給誤り等で掛金・負担金に差額が発生した場合、訂正前の給料と訂正後の給料からそれぞれ掛金・負担金を算出し、その差額について還付あるいは追納していただくことになります。
 還付の方法につきましては、毎月の掛金・負担金の納付額から調整していただくか、還付請求書(還付金額・還付理由・対象者氏名・振込先口座番号)を送付してください。


退職後の医療保険制度
退職後の医療保険制度について

退職後の医療保険制度は?
 どの医療保険制度に加入するかは、退職後に再就職する人、しない人等、人によって異なりますので、下記を参考にしてください。

<再就職する>
・・・再就職先の健康保険に加入する
・・健康保険等に加入していない事業所の場合
・・・共済組合の任意継続組合員になる
・・・国民健康保険に加入する

<再就職しない>
・・・配偶者や子等の加入する医療保険制度の被扶養者になる
・・被扶養者になれない場合
・・・共済組合の任意継続組合員になる
・・・国民健康保険に加入する

任意継続組合員制度とは?
 任意継続組合員制度とは、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後20日以内に共済組合に申し出ることにより、短期給付(休業手当金を除く)および福祉事業の一部(人間ドックおよび宿泊利用の助成)について在職中と同様の適用が受けられる制度です。
「任意継続組合員制度」

任意継続掛金の額および納入方法は?
 任意継続組合員の掛金は、在職中のような地方公共団体の負担金がなくなるために、全額自己負担となります。
 したがって、任意継続組合員の掛金率は「組合員の掛金の数値」と「地方公共団体の負担金の数値」を合計したものになります。
 なお、納入方法については、共済組合から送付された中国銀行の振込用紙で納入期限までに払い込んでください。

任意継続掛金を前納し、その前納期間中に脱退したいとき掛金は返還されますか?
 返還されます。
 「任意継続組合員資格喪失申出書」に組合員証等を添付して送付いただいた後、共済組合からご本人様宛に還付金の請求手続きについて、ご案内いたします。


短期給付(医療)関係
医療機関で受診したとき

医療費の自己負担額が高額になったときは?
 重い病気やけがで入院したり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担も高額になります。そこで、家計の負担を軽減するため、自己負担が一定額を超えたときに、その超えた額が後日払い戻される「高額療養費」制度が設けられています。
「自己負担が高額になったとき」

医療費を全額自己負担したときは、どうなりますか?
 やむを得ない事情で組合員証を提示できず、医療費の全額を自分で支払うというケースも十分考えられます。このような場合には、本人が一時立て替え、後日、共済組合に請求することになります。その事情がやむを得ないもの、あるいはその費用が必要であると共済組合が認めた場合、組合員は「療養費」、被扶養者は「家族療養費」として、その費用の払い戻しを受けることができます。
「医療費等が立て替え払いとなるケース」

欠勤等により、給料が支給されないときは?
 組合員が公務外の病気やけが、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、給料(全部または一部)が支給されないときに、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」、または「介護休業手当金」が支給されます。
「勤務を休み、給料が支給されないとき」

出産したときは?
 正常な出産は保険給付の対象外であるため、組合員証で受診することはできませんが、その代わりに「出産費」(被扶養者の出産の場合は「家族出産費」)が支給されます。
「出産したとき」

死亡したときは?
 組合員やその被扶養者が死亡したときは、埋葬料(被扶養者の場合は家族埋葬料)が支給されます。これは組合員の場合、公務外の原因による死亡に限ります。
「死亡したとき」

災害にあったときは?
 地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や見舞金が支給されます。
「災害にあったとき」

交通事故にあったときは?
交通事故など、他人(第三者)の行為によってけがをし、治療を受けた場合、その治療費用などはすべて加害者が負担することになります。しかし、このような場合でも公務外であるときは組合員証を使って受診することができます。
「交通事故など(第三者行為)のケース」


 

 

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