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特定健康診査・特定保健指導

 平成20年度から共済組合をはじめとする医療保険者に、40歳から74歳までの組合員(任意継続組合員を含む)とその被扶養者を対象として、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防を目的とした特定健康診査・特定保健指導の実施が義務づけられました。
 また、平成21年度より、実施年度中に75歳になる方も75歳になるまでの間は特定健康診査を受診できるようになりました。




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