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特定健康診査・特定保健指導の受診方法

(1)特定健康診査

組合員

 共済組合が実施する人間ドックまたは所属所が行う事業主健診を受診することで、特定健康診査を受診したことにかえます。
 この場合、共済組合は健診機関から特定健康診査の結果データを受領し、保存します。

被扶養者

 共済組合が発行する「特定健康診査受診券」を健診実施機関に提出し、特定健康診査を受診してください。市町村が行う集団健診会場でも受診できます。
 事前に、ご自身で健診実施機関へ申し込み(予約)をしてください。

受診券は、共済組合登録の住所へ郵送します。(5月下旬発送)
集団健診を受診する場合の日程等については、市町村が発行する広報紙等でご確認ください。(一部対応していただけない場合もありますので、ご注意ください。)

任意継続組合員

 共済組合の人間ドックを受診する場合は、上記の組合員の受診方法と同様の、受診しない場合は、上記の被扶養者と同様の受診方法となります。


(2)特定保健指導

組合員

 共済組合が委託した保健指導実施機関の保健師が所属所に出向き、保健指導を行います。

被扶養者および任意継続組合員

 保健指導該当者は、共済組合が発行する「特定保健指導利用券」により指導実施機関で指導を受けます。

自己負担

 特定健康診査・特定保健指導ともに自己負担はありません。

特定健康診査・特定保健指導の受診の流れ

組合員の受診方法(任意継続組合員で人間ドック受診者を含む)




被扶養者の受診方法
(任意継続組合員で人間ドックを受診しない場合を含む)





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