|
貸付の種類と条件
普通貸付……組合員
組合員が臨時に資金を必要とするとき
住宅貸付……組合員期間1年以上
(1)組合員が自己居住用住宅を新築、増築、改築、修理する場合
(2)住宅を購入する場合
(3)住宅の敷地を購入する場合
災害貸付……組合員
《災害新規貸付》
(1)非常災害により組合員の家財に災害を受けた場合(盗難を含む)
(2)非常災害により組合員の住宅に災害を受けた場合
《災害再貸付》
現に住宅貸付、災害新規貸付を受けている者の住宅に地方公務員等共済組合法第73条の規定に定める災害見舞金を受ける程度以上の災害を受けた場合
在宅介護対応住宅貸付……組合員期間1年以上
要介護者に配慮した構造を有する住宅を新築、増改築、修理する場合
特別貸付……組合員
《医療貸付》
組合員または被扶養者の療養
《入学貸付》
組合員または被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学
《修学貸付》
組合員または被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学
《結婚貸付》
組合員、その被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹の婚姻
《葬祭貸付》
組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭
高額医療貸付……組合員/任意継続組合員
組合員(任意継続組合員を含む)およびその被扶養者の高額療養費の支給対象となる療養に係る支払い
出産貸付……組合員/任意継続組合員で借受条件に該当するもの
組合員(任意継続組合員を含む)およびその被扶養者の出産費等の支給の対象となる出産に係る支払い
ページの上にもどる
添付書類
申し込みに必要な書類
ページの上にもどる
貸付金利率
貸付金の利率は、財政融資資金法の規定による財政融資資金利率に連動して変動します。
なお、特例利率の取り扱いについては下表のとおりになります。
○貸付金利率区分
平成22年4月1日以降…利率は年利で表示 |
| 財政融資資金利率 |
貸付利率 |
変更利率の適用日等 |
| 普通・特別・住宅貸付 |
災害貸付 |
住宅介護対応住宅貸付 |
| 4.1%以上 |
4.36%
(4.42) |
3.63%
(3.69) |
4.10%
(4.16) |
財政融資資金利率が4.1%以上になった日の属する月の末日から変更
(理事長が必要と認める場合は、当該末日の翌日以降後3月以内の日で理事長が定める日) |
 |
4.1%未満〜
2.4%超 |
財政融資資金
利率に0.26%
を加えた利率 |
普通・特別・住宅
貸付の利率に
12分の10を乗
じて得た利率 |
財政の融資金
利率と同率 |
財政融資資金利率を基準として、毎年1月1日および7月1日に変更
(1月1日にあっては直近の10月1日、7月1日にあっては直近の4月1日における財政融資資金利率を基準とする)
| 例) |
財政融資資金利率が3.0%の場合の利率
普通・特別・住宅貸付…3.26%(3.32)
災害貸付…2.72%(2.78)
(小数点以下第2位未満の数は四捨五入)
住宅介護対応住宅貸付…3.00%(3.06) |
|
| 2.4%以下 |
2.66%
(2.72) |
2.22%
(2.28) |
2.40%
(2.46) |
財政融資資金利率が2.4%以下である場合に、
左記の利率が適用される。 |
( )は一部負担金の負担率0.06%を含む
※「財政融資資金利率」とは、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係る利率のことです。
平成23年7月11日現在、財政融資資金利率は年1.2%です。
ページの上にもどる
借受人の共同保全保険料の一部負担
連帯保証人に代わる対策として、平成18年6月新規貸付分より全国市町村職員共済組合連合会が行う貸付債権共同保全事業保険料の一部負担を借受人に求めています。
| (1) |
一部負担金の納付を必要とする貸付
抵当権の設定を要する住宅・災害・在宅介護対応住宅貸付、高額医療貸付および出産貸付を除く、すべての貸付。 |
| (2) |
一部負担金率
貸付金利率に年0.06%(月0.005%)上乗せされます。 |
ページの上にもどる
貸付金の送金について
貸付金は、共済組合に登録の「給付金等受取口座」へ送金します。
送金口座を変更されたい場合は『給付金等受取口座登録届』により口座変更の手続きを行ってください。
給付金等受取口座登録届
ページの上にもどる
貸付の制限について
下記の(1)〜(7)に該当する場合には貸付を行いません(高額医療貸付・出産貸付を除く)。
| (1) |
新規に貸付を申し込む際に、毎月の償還額{共済借入分(新規申込分+既借入分)+他金融機関等の借入分(新規借入予定分も含む)}が給料月額(本俸)の30%を超える場合 |
| (2) |
新規に貸付を申し込む際に、ボーナス償還を含む年間の償還額{共済借入分(新規申込分+既借入分)+他金融機関等の借入分(新規借入予定分も含む)}が、みなし年収額(本俸×16月)の30%を超える場合 |
| (3) |
育児休業中、休職中等で給料の支給がない場合 |
| (4) |
懲戒処分により給料の一部が停止されている場合 |
| (5) |
給料その他の給与(退職手当等)の差し押さえ、または保全処分を受けている場合 |
| (6) |
貸付事故者(破産者、民事再生法による再生債務者等)となった場合 |
| (7) |
抵当権の設定が必要な貸付において、貸付対象の不動産に根抵当権が設定されている場合 |
| ※ |
(1)(2)の制限において、育児短時間勤務、育児部分休業、その他病気休暇等により給料の一部が減額されている場合、減額後の給料月額(本俸)で審査を行います。 |
ページの上にもどる
抵当権設定について
貸付の担保目的と民事再生法への法的対抗手段として、住宅貸付等に対し抵当権を設定します。(平成18年6月新規貸付より)
対象となる貸付
抵当権の目的物
抵当権の設定順位
抵当権設定・変更・解除に要する費用について
抵当権設定に係る手続きの流れ
ページの上にもどる
2つ以上の貸付を受ける場合の限度額
普通貸付と普通貸付以外の貸付を借りる場合
特別貸付とその他の貸付を借りる場合
在宅介護対応住宅貸付を借りる場合
ページの上にもどる
他の共済組合から転入し貸付残額を借り換える場合の特例
| (1) |
貸付限度額
貸付残高証明の額を償還表の貸付金額単位に切り上げた額 |
| (2) |
申込書類
貸付申込書、借用証書、印鑑登録証明書、貸付を受けていた組合発行の残高証明書、団信加入申込書(貸付金額50万円以上で加入希望者) |
| (3) |
貸付決定日
毎月15日 |
| (4) |
送金日
毎月25日 |
ページの上にもどる
全額・一部繰り上げ償還
貸付金は、元利均等償還で毎月給与からの天引きにより償還していただきますが、希望により残金を全部、または一部を繰り上げて償還できます。その場合には共済組合事務担当者までご連絡ください。
・入金締切日 毎月20日まで
ページの上にもどる
即時償還
次のいずれかの一つに該当するに至ったときは、即時償還していただきます。
| (1) |
組合員の資格を失ったとき(高額医療貸付・出産貸付を除く)。 |
| (2) |
地方自治法の規定による退職手当の支給を受けたとき。 |
| (3) |
申し込みの内容に偽りのあることが認められたとき。 |
| (4) |
普通貸付完了後に「普通貸付支払報告書」および領収書等が提出されない場合や、貸付金が適正に使用されていないことが判明したとき。 |
| (5) |
抵当権設定を要する貸付において、貸付の対象となった事由の完了時から2ヶ月以内に抵当権設定書類等の提出がない場合。 |
| (6) |
その他規則に違反したとき。 |
ページの上にもどる
行為の制限
貸付金の償還が完了するまで次の行為をしてはいけません。
(1)不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸し付けること。
(2)不動産の全部または一部を第三者に譲渡すること。
(3)不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。
ページの上にもどる
貸付償還に係る徴収嘱託
当共済組合では、公立学校共済組合岡山支部および地方職員共済組合岡山県支部との間で、次の「徴収嘱託事務の流れ」に従い、貸付償還に係る徴収の嘱託事務を取り扱っています。
また、徴収の嘱託期間は、1つの事例につき原則5年とし、5年を経過したときは、双方の共済
組合で協議することになっています。
貸付償還に係る徴収嘱託とは
徴収嘱託事務の流れ
ページの上にもどる
育児休業者および介護休業者に係る猶予期間
育児休業または介護休業の開始日の属する月から終了日の属する月までの間で、本人の希望により償還猶予申出書(細則様式第4号)に育児休業承認請求書(写)または介護休業承認請求書(写)を添えて、申し出た期間の償還が猶予されます。
※償還猶予期間にかかる注意事項
貸付金の償還猶予は、育児休業および介護休業等で無給となる期間内のみ猶予できます。
@無給期間→A有給期間→B無給期間のように、有給期間をはさんだ場合は、Aの有給期間中は償還が開始されますのでご注意ください(以下の例をご参照ください)。

猶予した償還金の返済方法
ページの上にもどる
組合員住宅貸付等実態調査の実施について
住宅貸付等の実態調査は、資金が正当かつ有効に運用されているかどうかを確認するとともに、不正使用の防止や貸付債権の保全を目的として毎年実施しているものです。
実態調査は、以下のとおり実施する予定ですので、実態調査の報告並びに現場確認にご協力の程よろしくお願いいたします。
詳細につきましては、所属所長宛に9月中旬頃文書にてご案内させていただきます。
1.調査対象者
2.調査期間 10月〜11月
3.調査方法
「住宅貸付実態調査対象者名簿」に基づき「住宅貸付実態調査報告書」を提出していただきます。
なお、実態調査対象者のうち、現地調査対象者については、現場確認を行います。
ページの上にもどる
団体信用生命保険制度(だんしん)
全国市町村職員共済組合連合会で行っている団体信用生命保険で、共済組合から50万円以上の貸付を受ける者がその貸付額を保険金額として貸付の申し込み時に任意で加入できる生命保険事業です。加入者が貸付金の償還中に死亡または高度障害となった場合には、加入者に代わって貸付残額に相当する保険金が生命保険会社から共済組合へ支払われます。
特約保証料(加入者が支払う保険料)
保険金が支払われない場合
ページの上にもどる
債務返済支援保険制度
共済貸付を借りている組合員がその返済途中で病気やケガにより入院などをした場合、医療費の負担が生じるとともに、場合によっては長期休職により収入が減少するなかで貸付金の返済を続けなければなりません。そこで、「だんしん」に加え、病気やケガにより休職になった場合等就業不能となったときに返済金相当額を保障する任意適用の保険制度です。
適用資格
保険料
保険金が支払われる場合
|