貸付の担保目的と民事再生法への法的対抗手段として、住宅貸付等に対し抵当権を設定します。(平成18年6月新規貸付より)

(1) 400万円を超える新規申し込みの住宅貸付、災害貸付(家財・盗難等による損害に係る貸付を除く)。
(2) 住宅貸付、災害貸付と同時申し込みで、合計額が400万円を超える新規申し込みの在宅介護対応住宅貸付。
(3) 共済組合に既存の住宅貸付等(災害貸付、在宅介護対応住宅貸付を含む)があり、既貸付金の未償還元金と新規の住宅貸付等申込額との合計額が400万円を超える場合。

(1) 土地と建物の両方に抵当権を設定。
(2)借地上の建物の場合、地主の承諾が得られれば、土地と建物の両方に設定。借地に抵当権を設定する承諾が得られなければ、地主から建物に抵当権を設定する承諾を得て、建物のみに抵当権を設定。

原則、共済組合理事長を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。
ただし、第1順位の抵当権を設定することができない場合は、共済組合理事長の承認を得て、下記図による抵当権を設定していただくことになります。

費用はすべて借受人の負担となります。

従来の必要書類および添付書類に加えて、抵当権設定書類の提出が必要です。
以下の「確認表」「チェック表」で手続きに必要な書類を確認してみましょう。
抵当権設定に必要な書類の確認表
必要書類チェック表

| ※1 |
組合員の自署、押印(印鑑証明と同一印)したもの。ただし、日付は未記入のこと。第三者名義の土地または建物に抵当権を設定する場合、様式第10号の2を使用。
その場合、担保提供者欄に該当名義人の自署、押印(印鑑証明と同一印)し、印鑑証明を添付のこと。 |
| ※2 |
組合員の自署、押印(印鑑証明と同一印)したもの。ただし、日付(2箇所とも)は未記入のこと。抵当権設定を本人がする場合は様式第12号の2、司法書士に依頼する場合は様式第12号を使用。 |
| ※3 |
抵当権設定が、第2順位以下になるとき必要。組合員の自署、押印(印鑑証明と同一)したものおよび必要事項を記入したもの。 |
| ※4 |
借地上に住宅建築をし、その借地に抵当権が設定できない場合に必要。抵当権設定可能ならば、不要。提出の場合、土地所有者の自署、押印(印鑑証明と同一印)し、印鑑証明を添付すること。 |
| ※5 |
敷地購入での申し込みの場合、必要。組合員の自署、押印(印鑑証明と同一印)したもの。 |
| ※6 |
裏面を記入し、抵当権の登記をしたもの。 |
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| *1 |
日付、利息を記入したもの。 |
| *2 |
日付、理事長名を記入、押印したもの。 |
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