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貸付の担保目的と民事再生法への法的対抗手段として、住宅貸付等に対し抵当権を設定します。(平成18年6月新規貸付より)

(1) 400万円を超える新規申し込みの住宅貸付、災害貸付(家財・盗難等による損害に係る貸付を除く)。

(2) 住宅貸付、災害貸付と同時申し込みで、合計額が400万円を超える新規申し込みの在宅介護対応住宅貸付。

(3) 共済組合に既存の住宅貸付等(災害貸付、在宅介護対応住宅貸付を含む)があり、既貸付金の未償還元金と新規の住宅貸付等申込額との合計額が400万円を超える場合。


(1) 土地と建物の両方に抵当権を設定。

(2)借地上の建物の場合、地主の承諾が得られれば、土地と建物の両方に設定。借地に抵当権を設定する承諾が得られなければ、地主から建物に抵当権を設定する承諾を得て、建物のみに抵当権を設定。


 原則、共済組合理事長を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。
 ただし、第1順位の抵当権を設定することができない場合は、共済組合理事長の承認を得て、下記図による抵当権を設定していただくことになります。


 費用はすべて借受人の負担となります。


 従来の必要書類および添付書類に加えて、抵当権設定書類の提出が必要です。
 以下の「確認表」で手続きに必要な書類を確認してみましょう。

※1 組合員の自署、押印(印鑑証明と同一印)したもの。ただし、日付は未記入のこと。第三者名義の土地または建物に抵当権を設定する場合、様式第10号の2を使用。
その場合、担保提供者欄に該当名義人の自署、押印(印鑑証明と同一印)し、印鑑証明を添付のこと。
※2 組合員の自署、押印(印鑑証明と同一印)したもの。ただし、日付(2箇所とも)は未記入のこと。抵当権設定を本人がする場合は様式第12号の2、司法書士に依頼する場合は様式第12号を使用。
※3 抵当権設定が、第2順位以下になるとき必要。組合員の自署、押印(印鑑証明と同一)したものおよび必要事項を記入したもの。
※4 借地上に住宅建築をし、その借地に抵当権が設定できない場合に必要。抵当権設定可能ならば、不要。提出の場合、土地所有者の自署、押印(印鑑証明と同一印)し、印鑑証明を添付すること。
※5 敷地購入での申し込みの場合、必要。組合員の自署、押印(印鑑証明と同一印)したもの。
※6 裏面を記入し、抵当権の登記をしたもの。
   
*1 日付、利息を記入したもの。
*2 日付、理事長名を記入、押印したもの。

 

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