貸付の制限と限度額

貸付の制限

次の(1)~(6)のいずれか1つでも該当するときは、貸付を行いません。

ただし、高額医療貸付・出産貸付は、この制限を受けません。

(1) 毎月の償還合計額が給料月額の30%を超えるとき
(2) ボーナス償還を含む年間の償還合計額が年収の30%を超えるとき
償還合計額とは、共済借入れ分十他の金融機関等借人れ分(いずれも新規申込み分十既貸付分)
(3) 育児休業中、休職中等給料の支給がないとき
(4) 懲戒処分により給料の一部または全部の支給が停止されているとき
(5) 給料その他の給与(退職手当等)の差押えまたは保全処分を受けているとき
(6) 貸付事故者(破産者、民事再生法による再生債務者等)となったとき
(注) 短時間勤務職員は、上記「給料」を「報酬」に読み替えてください。

住宅貸付の限度額

組合員期間によって異なります。(最高限度額1,800万円)

下記のA、Bの各表の方法で計算したとき、金額の高い方が住宅貸付の限度額となります。

A 申込時の給料月額×下記の組合員期間の区分に対応する月数
組合員期間 月数
1年以上 6年未満 7月
6年以上 11年未満 15月
11年以上 16年未満 22月
16年以上 20年未満 28月
20年以上 25年未満 43月
25年以上 30年未満 60月
30年以上   69月
B 組合員期間に応じた最低保障額
組合員期間 月数
  3年未満 100万円
3年以上 7年未満 400万円
7年以上 12年未満 700万円
12年以上 17年未満 900万円
17年以上   1,100万円

災害再貸付の限度額

組合員期間によって異なります。(最高限度額1,900万円)

上記のA表の方法で計算した金額の2倍、もしくはB表の方法で計算した金額に50万円を加えた金額のうち、金額の高い方が災害再貸付の限度額となります。

2つ以上の貸付を借り受ける場合の限度額

既貸付の残額と新規貸付額を合算した額には、次のとおり限度額が設けられています。

(1) 普通貸付と普通貸付以外の貸付を借り受ける場合
貸付の種類 貸付限度額
普通貸付+住宅貸付 住宅貸付の限度額
普通貸付+災害住宅貸付
普通貸付+災害家財貸付
普通貸付+特別貸付(+特別貸付)
普通貸付+災害再貸付 災害再貸付の限度額
(2) 特別貸付とその他の貸付を借り受ける場合
貸付の種類 貸付限度額
特別貸付+住宅貸付 1つの特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額
特別貸付+災害住宅貸付
特別貸付+災害家財貸付
特別貸付+特別貸付
特別貸付+普通貸付+住宅貸付
特別貸付+災害再貸付 1つの特別貸付の限度額+災害再貸付の限度額
(3) 在宅介護対応住宅貸付を借り受ける場合上記(1)、(2)の限度額に300万円を限度とする額を加算した額